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野中義成行政書士事務所

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トラック運送業の「5年更新制」とは?法改正のポイントと今後の対応

トラック運送業を取り巻く法制度の見直しが進んでいます。

2025年6月に成立・公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(通称:トラック新法)では、トラック運送事業

の許可更新制度や、適正な運賃の確保に向けた制度などが盛り込まれました。

2026年4月には改正内容の一部が施行され、現在も制度の具体化に向けた検討が進められています。

今回は、一般貨物自動車運送事業を営む皆様に知っておいていただきたい主な改正ポイントをご紹介します。

 

1.トラック運送業の許可が「5年更新制」に

今回の法改正では、トラック運送事業の許可について、原則として5年ごとに更新を受ける制度が導入されます。

これまでの許可制度が見直され、今後は許可取得後も、法令を遵守した適正な事業運営を継続していくことが重要になります。

なお、2026年10月22日時点では、国土交通省の公表情報上、具体的な施行日は政令で定めることとされています。

 

2.適正な運賃の確保に向けた制度

トラック運送事業者が、必要な費用を踏まえた運賃・料金を確保できるよう、国土交通大臣が定める「適正原価」を下回る運賃・

料金を制限する制度が導入される予定です。

現在、国土交通省では適正原価の設定に向けた検討が進められています。

 

3.2026年4月から施行された主な改正内容

2026年4月1日からは、主に次の内容が施行されています。

・違法な白ナンバートラックの利用に関する荷主等への規制強化

・運送委託の次数を原則2次までとする努力義務

・一定の貨物利用運送事業者に対する書面交付義務や実運送体制管理簿の作成義務など

事業の形態によって関係する規定が異なりますので、自社の業務に関係する内容を確認しておくことが大切です。

 

運送事業者の皆様へ

今回の法改正は、許可を取得する際だけでなく、許可取得後の事業運営にも関わる重要な見直しです。

今後の許可更新制度や適正原価制度の具体的な内容についても、国土交通省から公表される情報を確認していく必要があります。

当事務所では、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をはじめ、運送業に関する各種手続をサポートしております。

これから運送業を始めたい方、許可申請についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

野中義成行政書士事務所

電話:090-4142-6969

【参考】国土交通省「トラック適正化二法について」

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_mn4_000019.html