野中義成行政書士事務所

一般貨物自動車運送業

Freight Ransport

一般貨物自動車運送業

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバーのトラック)とは、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃をいただく事業のことです。
一般貨物自動車運送事業の許可は、自己資金・車両・営業所・車庫・体制など複数の要件を同時に満たす必要がある難易度の高い許認可です。
行政との事前協議・要件チェックに強い行政書士が、スムーズな許可取得をサポートします。

このようなお悩みはありませんか?

  • 一般貨物運送業を始めたいが、何から準備すればいいか分からない
  • 自己資金や車両台数が、許可要件を満たすか不安
  • 営業所や車庫が、基準に適合しているか判断できない
  • ネットの情報が多く、どれが正しいのか分からない
  • 書類ミスで、開業が遅れるのは避けたい

貨物運送業の許可が難しい理由

営業所・車庫・人材1つ欠けても許可は下りません。

営業所・車庫・人材1つ欠けても
許可は下りません。

一般貨物自動車運送事業の許可では、ひとつでも欠けると許可が下りない複数の要件が審査されます。
単に書類を作るだけではなく、要件をクリアする形に整理できるかどうかが許可の分かれ目です。特に重要なのが、次のポイントです。

  • 自己資金要件

事業開始後も継続できるだけの資金があるかを確認されます。

  • 車両・車庫要件

台数・大きさ・配置・使用権限など、細かい基準があります。

  • 営業所要件

用途地域や使用権限が審査対象となります。

  • 事業計画・運行体制

形式的ではなく、実現可能な計画かどうかが見られます。

サポート内容

一般貨物運送業の新規許可に必要な手続きを、要件整理から許可取得・運輸開始まで一貫して対応します。

  • 要件チェック・不足点の洗い出し

  • 自己資金・車両条件の整理

  • 営業所・車庫の適合確認

  • 事業計画書・申請書類一式の作成

  • 運輸支局との事前相談・補正対応

  • 許可取得後、運輸開始までをフォロー

貨物自動車運送事業の要件

①ヒト(運行管理者及び整備管理者)
②モノ(事務所等及び車両等の設備)
③カネ(運営資金の調達)

具体的には以下のようなものを満たす必要があります。

  • 営業所(事務所・休憩室)及び駐車場の確保(申請者の使用権原のあることが必要です)
  • 車両5台以上の確保(貨物自動車が必要で、乗用自動車・軽自動車は認められません)
  • 運転手5人以上の確保(※運行管理者は運転手になれません)
  • 運行管理者の選任(※試験に合格していただく必要があります)
  • 整備管理者の選任(※自動車整備士資格又は選任前研修の受講及び実務経験)
  • 資金の確保(※金額は事業計画によって異なります)
  • 役員法令試験の合格(申請後の奇数月となります)

※営業所・駐車場間の距離及び位置(都市計画法)は、事前の調査が必要です。
心当たりの物件がございましたら、ご契約前にご連絡ください。要件調査から申請まで早急にご対応いたします。

CASE

過去の対応事例

新規許可

玉野市、岡山市、愛知県、他数社

変更認可

岡山市、倉敷市、香川県、他数社