産業廃棄物処分業(中間処分場)の手続きは法的ハードルが高く、廃掃法だけでなく、都市計画法・建築基準法・消防法などが絡む非常に複雑な許可のひとつです。設備仕様・技術管理者・アセスメント・維持管理基準など、高度な要件を整理し、申請をサポートします。
計画地の隣地、周辺自治会及び水利権者の同意が重要となりますので、土地・施設の検討段階でご相談ください。立地や規模により許可要件を満たさない場合がございます。
都道府県知事の許可を受ける必要があり、積み込み先と荷下ろし先が都道府県をまたぐ場合は、両方の都道府県からの許可が必要です。
許可が必要な場合とは、下請会社が現場で排出された産業廃棄物を運搬したい場合です。
例えば、
許可が不要な場合とは、排出事業者(元請会社)が自分で運搬する「自社運搬」の場合です。
(最後まで適切に処理されることについての義務に基づきます。)
岡山市:混練固化中間処分場
設備配置・保管容量・他法令要件に基づき申請書類一式を構成→許可取得
倉敷市:中間処理施設の新規許可申請
備前市:中間処理施設の新規許可申請
総社市:収集運搬+積替保管の変更許可申請