野中義成行政書士事務所

風俗営業

Amusement

風俗営業

場所的要件、施設要件について、店舗の構造・平面図・求積図・配置図等煩雑な手続きを求められますが、要件調べからお手伝いさせていただきます。
また、飲食店営業許可も必要となります。

風俗営業許可申請(風営法第2条第1項1号)が必要な場合

客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。具体的には、スナック、キャバクラなど、「接待」を行う飲食店がそれにあたります。

接待例

  • 特定のお客様の席について継続して話をしたり、お酌をしたりする行為
  • 特定のお客様に歌や踊りを聞かせたり見せたりする行為
  • 特定のお客様に歌を歌うように勧めたり、歌っているときに手拍子や楽器で盛り上げたりするような行為

また、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を提出しているお店では、接待をおこなうことは禁じられています。

店舗場所の制限

  • 用途地域:近隣商業地域 商業地域 準工業地域・工業地域・工業専用地域
  • 保護対象施設:用地地域による要件を満たしていても、お店から半径100m以内に「保護対象施設」がある場合には、風俗営業の許可はおりません。

※要件の詳細は各都道府県の条例により異なるので、 必ず物件を決める前に不動産屋に相談しましょう。
※学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(入院のための病床がある場合に限る)など。

設備に関する基準

  • 客室の床面積:和室9.5㎡以上(1室)、その他16.5㎡以上(1室)※客室が1室のみである場合は制限なし。
  • 外部から客室が見えないこと。
  • 客室に見通しを防げる設備を置かないこと。(高さ1m以上の腰壁、椅子の背、観葉植物など)
  • 善良の風俗を害する恐れのある写真やポスター、装飾を設けないこと。
  • 客室の出入り口に施錠設備を設けないこと。
  • 照明の照度が5ルクス以下とならないようにするための構造または設備を有すること。(スライダックス「調光式」は許可となりません)
  • 騒音や振動の数値が、条例で定める基準以下とならないようにするための構造または設備を有すること。
  • ダンス場がないこと。

人物に関する要件

  • 欠格事由に該当していないこと。