産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業

産業廃棄物の処理(収集運搬、処分)を事業として行おうとする場合や産業廃棄物の処理施設を設置しようとする場合は、事前に岡山県知事の許可が必要です。 (ただし、岡山市内の事業にあっては岡山市長、倉敷市内の事業にあっては倉敷市長の許可が必要です。)

産業廃棄物処分業(中間処分)
産業廃棄物処分業(中間処分場)の手続きは法的ハードルが高く、廃掃法だけでなく、都市計画法・建築基準法・消防法などが絡む非常に複雑な許可のひとつです。計画地の隣地、周辺自治会及び水利権者の同意が重要となりますので、土地・施設の検討段階でご相談ください。立地や規模により許可要件を満たさない場合がございます。

許可基準について
・処分施設、保管施設の仕様や構造が要件に適合しているか
・「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の処分過程を修了していること。
・人的要件として、欠格事由に該当していないこと。
・事業を継続して営むための経理的基礎を有すること。

産業廃棄物処理施設の施設の設置許可
1日あたりの処理能力が一定規模を超えるような場合には、設置許可が必要となります。
・特定施設(15条施設)
中間処理施設において取り扱う産業廃棄物の別に、一定規模以上の処理能力を有する処分施設を特定施設といいます。廃棄物処理法第15条(令第7条)にその根拠となる規定があることから、通称で15条施設ともいわれています。
・建築基準法第51条ただし書き許可
特定施設を設置する場合、都市計画上支障がないかどうかを都市計画審議会で審議して許可不許可の処分を行います。この許可は、根拠条項から建築基準法第51条ただし書き許可と呼ばれています。
・技術管理者の設置
廃棄物処理施設の設置者は廃掃法により、技術管理者を置くことが義務付けられています。この技術管理者は、『技術管理者等の資質の向上を図ることは、廃棄物の適正処理を推進するために重要であり、かかる観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技能に関する講習等を修了することが望ましいものであること。』と示されており、設置許可を申請するまでに技術管理者を設置する必要があります。
・生活環境影響調査(環境アセスメント)
産業廃棄物処理施設を設置しようとするときは、産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響について調査を実施し(専門業者に委託)、その結果を記載した書類が必要となります。



産業廃棄物収集運搬業


産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする場合

都道府県知事の許可を受ける必要があり、積み込み先と荷下ろし先が都道府県をまたぐ場合は、両方の都道府県からの許可が必要です。

許可が必要な場合とは、下請会社が現場で排出された産業廃棄物を運搬したい場合です。
例えば、

・下請けとして解体工事を行い、現場で出た廃棄物を運搬するところまでやりたい。
・道路のカッター工事を行うときに排出される汚泥を運搬したい。
・元請としての事業が主だが、下請けとして入る場合もあるので、念のため持っておきたい。

 許可が不要な場合とは、排出事業者(元請会社)が自分で運搬する「自社運搬」の場合です。(最後まで適切に処理されることについての義務に基づきます。)

許可基準について
・「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の収集・運搬過程を修了していること。
・人的要件として、欠格事由に該当していないこと。
・事業を継続して営むための経理的基礎があること。
・収集運搬事業計画に無理がないこと。特に積み替え保管施設を伴う場合、注意が必要です。

積み替え保管施設について
積み替え保管場所所在地の都道府県・政令市の許可が必要となります。
例えば、
岡山県内での産業廃棄物を収集運搬並びに積み替え保管をする場合
・積み替え保管場所所在地が総社市の場合、岡山県の許可
・         〃       岡山市  〃  岡山市の許可と岡山県の許可

野中義成行政書士事務所
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