一般貨物自動車運送業

一般貨物自動車運送事業


  

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバーのトラック)とは、トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃をいただく事業のことです。

 一般貨物自動車運送事業の要件として、①ヒト(運行管理者及び整備管理者)②モノ(事務所等及び車両等の設備)③カネ(運営資金の調達)が挙げられます。具体的には以下のようなものを満たす必要があります。
・営業所(事務所・休憩室)及び駐車場の確保(申請者の使用権原のあることが必要です)
・車両5台以上の確保(貨物自動車が必要で、乗用自動車・軽自動車は認められません)
・運転手5人以上の確保(※運行管理者は運転手になれません)
・運行管理者の選任(※試験に合格していただく必要があります)
・整備管理者の選任(※自動車整備士資格がない場合、実務経験が必要です)
・資金の確保(※金額は事業計画によって異なります)
・役員法令試験の合格(申請後の奇数月となります)

※営業所・駐車場間の距離及び位置(都市計画法)は、事前の調査が必要です。心当たりの物件がございましたら、ご契約前にご連絡ください。要件調査から申請まで早急にご対応いたします。

野中義成行政書士事務所
岡山県岡山市南区福富東二丁目32番46号
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