飲食店の営業許可を得るためには、店舗図面の作成及び食品衛生責任者の設置が必要です。食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗において、食品の衛生管理をおこなう者とされています。また、1店舗につき1人以上の食品衛生責任者をおく必要があり、1人で店舗のかけ持ちはできません。「食品衛生責任者要請講習会」を受講することで、資格を取得することができますので、合わせてご手配いたします。 |
飲食店営業
野中義成行政書士事務所
岡山県岡山市南区福富東二丁目32番46号
090-4142-6969
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