宅地建物取引業を営もうとする方は、専任の宅地建物取引士を設置し、法人の本店所在地にての申請となります。事務所として使用する建物は、申請者が使用できる正当な権原を有し、土地に定着した常設の建物であることが必要です。 また、宅建業を営む事務所は、他社の事務等のスペース又は人の居住用のスペースから明確に分かれた構造である必要があります。これらのスペースを通ることなく事務所に出入りできるよう、また事務所を他社や他の居住者が通行することのないような措置が必要となります。また、保証協会への加入の場合、手続きが行政庁と保証協会と窓口が分かれることとなりますが、合わせてお手続きいたします。 |
大臣免許
主たる事務所のある県知事免許のほか、他都道府県に従たる事務所を設けて宅建業を営もうとする場合は国土交通大臣へ免許申請しなければなりません。 |