倉庫業とは 寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業のことで、預かった物がなくなったり壊れたりしないようにして、預かった時点の状態をキープして保管しておき、それに対して対価を受け取る営業のことをいい、倉庫業を営む倉庫は「営業倉庫」と呼ばれています。 お客様の貴重な荷物を預かるという営業倉庫の役目から、倉庫業を営むためには国土交通大臣の登録を受けなければならないことになっています。 倉庫業の許可要件のひとつとして、建築基準法・都市計画法に留意が必要です。①準住居地域を除く住居地域②開発行為許可を有しない市街化調整区域では原則認められません。登録しようとお考えになっている物件が、倉庫業を営む倉庫として使用できる施設になるかどうかを事前にご相談ください。 |
倉庫業
野中義成行政書士事務所
岡山県岡山市南区福富東二丁目32番46号
090-4142-6969
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